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意外と知られていない外壁調査の周期について確認しておこう

意外と知られていない外壁調査の周期について確認しておこう

外壁調査の実施時期は法律で定められている

外壁調査の実施時期は、実は法律でしっかりと定められています。具体的には建築基準法という法律によって、専門業者による調査の実施時期を定め、報告の義務が課せられているのです。

外壁調査の周期が法律で定められているのは、外壁の劣化による事故の防止が主な目的でしょう。外壁が劣化したまま放置していると、外壁材の落下をはじめとする事故が発生する恐れがあります。また、建物自体の強度を保ち、事前災害時に人命を守れるようにすることももちろん大切なことです。

外壁調査を行う周期は10年

外壁調査を行う周期は、原則として竣工もしくは外壁改修から10年です。10年経過した建物に関しては、全面打診をはじめとする外壁調査を実施しなくてはなりません。

また、竣工や前回の外壁修復から10年を経過していない場合であっても、特定建築物定期調査によって異常が認められた建築物に関しては、外壁調査を行う必要があります。定期的な外壁調査の実施と結果の報告が義務付けられているのは、建物の所有者や管理者です。

調査の周期を守らないと罰せられる

外壁調査の周期は法律によって決められており、もし調査の周期を守らず外壁調査を怠ると、法律によって罰せられてしまいます。建築基準法では外壁調査の実施だけでなく報告も義務付けており、無視をすると法律違反になってしまうのです。

具体的には、外壁調査の報告を怠ると建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。もちろん外壁調査は法律に定められていること以前に、自分や周囲の人々の安全を守るためにも重要です。