地震に備える【耐震診断】おすすめ5社比較
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耐震化が必要とされる建物の種類と耐震診断の頻度は?

耐震化が必要とされる建物の種類と耐震診断の頻度は?

阪神・淡路大震災での大規模被害から建築基準法が改訂

建築基準法は昭和56年に大きな改正が行われており、昭和56年の改正前の耐震基準を旧耐震基準、以降を新耐震基準と区別しています。しかし、阪神・淡路大震災での大規模被害を受けて、2000年にも建築基準法の改正が行われました。

2000年の建築基準法改正では、耐震性が向上する規定が盛り込まれています。追加されたのは住宅建築工事を実施する前の地盤調査義務化や、耐力壁の配置バランスに関する規定など、より高い耐震性能実現につながる内容です。

不特定多数が利用する大規模なものなどについては報告義務

平成25年に施工された改正耐震改修促進法により、一部の建築物に対して耐震診断および結果の報告か義務化されました。主な対象要件として、一定の基準を満たした不特定多数が利用する大規模な建物があげられます。

階数2以上かつ3,000㎡以上の小中学校や、階数3以上かつ5,000㎡以上の商業施設などが主な例です。耐震診断および結果報告の義務を怠った場合、怠った場合100万円以下の罰金が課せられます。地震による被害を防ぐために、必ず実施が必要です。

耐震診断の頻度は10年に1回程度

耐震診断の頻度は、10年に1回程度が目安です。特定の条件に当てはまる場合や、自宅の売却を検討するタイミングなどで実施します。

旧耐震基準によって建築された建物の場合、これまで耐震診断を受けたことがなければ、早めに診断を受けるべきでしょう。過去に被災を受けた建物や激しい経年劣化がみられる建物も地震による崩壊リスクが高いため、耐震診断を受ける必要があります。これらの条件に関係なく耐震性能に不安がある場合も、業者による正確な診断を受けるのが安心です。