耐震補強工事にも影響がある?建築基準法定期報告制度の変更について
改正耐震改修促進法とは?
改正耐震改修促進法とは、平成18年や平成25年に改正された耐震改修促進法のことを指します。そもそも耐震改修促進法とは、多くの人が集まる建物に対し、耐震改修を促進することを目的として作られた法律です。
同法率は、平成18年と平成25年に改訂されました。特に平成25年の改定では、現行の耐震規定に適合していない建物の所有者に関し、耐震診断の実施と必要に応じた改修を行うように努めることが義務付けられています。
建築物の耐震化促進のための規制を強化
耐震改修促進法は、建築物の耐震化促進のため、平成25年に規制を強化しています。具体的な規制強化として挙げられるのが、耐震診断の義務化と診断結果の公表、すべての建築物の耐震化促進です。
まず、病院や店舗、旅館などの不特定多数の人が利用する建物や大規模な建物の所有者には、耐震診断の実施と結果の公表が義務付けられました。そして住宅や小規模建築物などすべての建築物に対し、耐震診断と必要に応じた耐震改修の義務が課せられるようになっています。
建築物の耐震化における円滑な促進のための措置
平成25年の改正耐震改修促進法では、建築物の耐震化における円滑な促進のための措置も盛り込まれました。具体的には、耐震改修計画の認定基準の緩和や特例措置の創設、区分所有建築物の耐震改修の必要性に関する認定、耐震性に関する表示制度の創設です。
まず、耐震改修計画の認定基準が緩和され、増築、改築の範囲が拡大されました。そして耐震改修が必要と認定を受けたマンションなどについては、大規模改修に関する決議要件が緩和されています。