全ての建物に該当するのか?外壁全面打診調査の対象は?
定期報告対象建築物と外壁打診調査対象の両方に該当する場合のみ適用
外壁全面打診調査の対象は、すべての建物という訳ではありません。定期報告対象建築物と外壁打診調査対象の両方に該当する場合のみ、適用されます。
そのため、「自分の建物は対象?」と気になった場合、それぞれの対象となっているのかを1つずつ確認することが重要でしょう。まず定期報告対象建築物に当てはまるかどうかを確認し、当てはまると確認できた段階で外壁打診調査対象に当たるかを確認すると、無駄がないためおすすめです。
定期報告対象建築物は都道府県によって基準が違う
外壁全面打診調査の対象になるかどうか確認するためにまずチェックすべきなのが、定期報告対象建築物に当てはまるか否かです。定期報告対象建築物は、建築基準法と県建築基準法施行細則によって定められています。そのため、都道府県によって少しずつ異なる点に注意しましょう。
一般住宅に関しては、対象外になっていることが通常です。一般的には、映画館や劇場、ホテル、児童福祉施設などが定期報告対象建築物に該当します。対象建築物は各都道府県のホームページにて確認可能です。
外壁打診調査対象に当てはまる2つの条件
定期報告対象建築物に該当する場合、次に外壁打診調査対象にも該当するかを確認します。外壁打診調査対象に該当するのは、竣工や外壁改修から10年以上経過している場合か、過去3年以内に打診調査をしていない場合のどちらかです。
もし上記2つの条件に該当していないとしても、自分でできる範囲の目視や打診によって異常が確認されるのであれば、打診調査をする必要があります。心配な点があれば、業者に確認することも大切でしょう。