公共性の高い建物に適用される?特定(特殊)建築物定期報告とは
特定(特殊)建築物定期報告の調査対象となる建物
特定(特殊)建築物定期報告の調査対象となる建物は、国と地方自治体によってそれぞれ別の基準を設けています。政令によって指定される条件に、地方自治体ごとに決められた細則によってさらに条件が加えられているケースが多数です。
基本的には不特定多数の人々が利用するため、通常よりもより安全性を重視すべきと考えられる建物が対象になります。たとえば、映画館や集会場、ホテルや百貨店などが実例として挙げられるでしょう。
特定(特殊)建築物定期報告の調査内容
特定(特殊)建築物定期報告の主な調査内容は、敷地や建物外部・内部、屋根・屋上、避難施設などに対するものが中心です。
敷地に関しては、地盤沈下の有無や排水状況などが確認されます。建物の外部に関しては、外壁のヒビの有無やモルタルの損傷状況などが調査対象です。建物内部に関しては、内壁の損傷状況が主な調査内容です。屋根・屋上に関しては、劣化状態や排水状況などが確認されます。そして避難施設に関しては、避難経路の妨げとなる物品の有無などが確認対象です。
特定(特殊)建築物定期報告を依頼する流れ
特定(特殊)建築物定期報告を依頼するにはまず、調査の案内通知書が届いた時点で早期に業者へ相談と見積もり依頼をします。初めて調査を依頼するのであれば、竣工図や前回提出した報告書など建物の概要が分かる書類を用意しておくとスムーズです。
見積もり内容に納得し次第、調査依頼を行います。業者の指示に従い、竣工図面や検査済み証などの必要書類を用意していきましょう。そして現地調査を行ってもらい、報告書を作成してもらうのが通常の流れです。